会則

品川建設防災協議会会則

第一章 総 則

(名称)

第1条
本会は品川建設防災協議会と称する。

(事務局)

第2条
本会は事務局を東京都品川区二葉1丁目9番9号に置く。

(目的)

第3条
本会は品川区長と本会会長との「災害時における応急対策業務に関する協定」の履行を目的とする。

(事業)

第4条
本会は第3条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
1)品川区長との協定に基づく防災関係の事業。
2)その他本会目的達成に必要な諸事業。

(構成)

第5条
本会は下記の安全技術委員会より構成される。
・土木安全技術委員会
・建築安全技術委員会
・管安全技術委員会
・電気安全技術委員会
前項の各安全技術委員会についての詳細は別に定める。

第二章 会 員

(目的)

第6条
本会の会員は建設業法に基づく建設会社で本会の目的に賛同協力する会社とする。
2.品川区内に事業所を設けて事業を営む会社であること。

(入会)

第7条
本会の会員となるには会員会社2社の推薦を必要とし総会の承認を得なければならない。

(退会)

第8条
本会の会員は第5条に規定する会員の資格を失ったときは退会しなければならない。

(除名)

第9条
会員が次の場合に該当するときは役員会の決議により除名することができる。
1)会則第3条の目的に協力し得ない者。
2)本協会の秩序を乱す行為をなしまた会員として面目を著しく失墜した者。
3)会費等を納入しない者。

(入会金、会費)

第10条
会員は本会に入会金及び会費を納入しなければならない。
2.入会金、既納会費並びに寄付金等はいなかる理由によるも返還せず又未納分に対しても免除しない。
3.入会金及び会費については別紙による。

(届出義務)

第11条
会員は次に掲げる事項が生じたときは遅滞なく本会に届出なければならい。
1)第5条に規定する資格の移動。
2)名称又は代表者の変更。
3)主たる事業所の所在地の変更。
4)その他本会が届出を必要と認めた事項。

(賛助会員)

第12条
本会は品川区が発注する建設工事を請負契約した会員以外の者が、会則第4条(品川区との防災協定に基づく事業)への賛助を本会に希望する場合は、その者を賛助会員とすることができる。
2.賛助会員は当該建設工事請負契約の完了をもって終了する。
3.賛助会員には、会則第6条(会員の資格)、第7条(入会)及び第25条(議決権・表決権)の規定は、適用しない。

以降、
第3章 役員及び相談役
第4章 総会
第5章 役員会
第6章 資産及び会計
第7章 雑則
と続く。